下水道使用料の改定案を見直しました
更新日:
改定案の変更について
下水道使用料の改定案を見直しました
審議会の答申の内容を市として検討し、「基本使用料のみを引き上げる」考え方を変更しました。9月市議会定例会に提案しました条例改正案の内容と、変更に至った検討の経過をお知らせします。
今回お伝えすること
SUMMARY市長の説明動画はこちら
動画公開日:令和8年9月7日
「下水道使用料の改定」について(令和8年9月市議会 市長総括説明より)/豊岡市広報公式 市民向け情報チャンネル。動画が表示されない場合は、YouTubeで「下水道使用料の改定」についての説明動画を見ることができます。
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基本使用料の引上げ幅を縮小しました
答申の月額1,452円(792円増・2.2倍)から、1,155円(495円増・1.75倍)に見直しました。
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縮小した分を従量使用料に振り分けました
意見募集の時点では「従量使用料は据え置く」考え方をお示ししていましたが、これを変更しました。水の使用が少ない世帯ほど負担が軽減される一方、月27立方メートルを超えて使う場合は答申より負担が増えます。
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課題そのものが解決したわけではありません
一般使用料の平均改定率は18.5%から16.3%に下げたことにより、見込む使用料収入も少なくなります。今後のさらなる人口減少等による使用料収入の減少という課題は残ります。
このページの金額はすべて下水道使用料の月額・税込みです。水道料金は含みません。
これまでの経緯
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令和7年6月
豊岡市公営企業審議会への諮問
水需要の低下と人口減少等により使用料収入が減少し、一方で、物価高騰による施設維持管理費が増加しているなか、5年毎の算定期間における水道料金・下水道使用料のあり方について豊岡市公営企業審議会に諮りました。
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令和8年3月
豊岡市公営企業審議会からの答申
算定期間以降に大きな改定率とならないよう基本使用料を月額660円から1,452円へ引き上げ、従量使用料は据え置く見直し案(一般使用料の平均改定率18.5%)の答申を受けました。
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令和8年6月
市民説明会・シビックとよおか・市議会議員説明会での説明
答申の内容を説明し、ご意見を伺いました。シビックとよおかの意見募集には34件のご意見が寄せられ、「物価高のなかで負担が大きい」「まず経費の削減を」「必要性の説明が足りない」といった声が寄せられました。
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令和8年8月
市として答申の見直し内容を変更し、条例改正案として市議会定例会へ提案
市議会全員協議会後、議案提出にあたり、答申後の物価高騰等の社会情勢を踏まえて改定案を検討し、少量使用者の負担を軽減するよう市として答申内容を見直しました。見直し後の内容で、9月市議会定例会に条例改正案を提案しました。
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令和8年9月24日
条例改正案の可決
9月市議会定例会で、条例改正案が可決されました。
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令和9年4月1日
新しい使用料の適用
2027年(令和9年)4月1日から新しい使用料を適用します。
三つの案をくらべる
COMPARISON基本使用料(1か月)の比較
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現行(現在の使用料)
660円
従量使用料あり
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審議会答申
1,452円
792円増(2.2倍)
従量使用料は据え置き -
最終条例案
1,155円
495円増(1.75倍)
従量使用料も改定
意見募集のページでは「二部使用料制(基本使用料と従量使用料)の仕組みはそのままに、基本使用料の占める割合を高める」考え方をお示ししていました。最終条例案では、この考え方を見直し、基本使用料の占める割合を高めることを縮小し、従量使用料にも配分しています。
三つの案の要点
| 項目 | 現行(現在の使用料) | 審議会答申 | 最終条例案 |
|---|---|---|---|
| 基本使用料 | 660円 | 1,452円(792円増) | 1,155円(495円増) |
| 基本使用料の倍率 | 1.00倍 | 2.20倍 | 1.75倍 |
| 従量使用料の扱い | — | 据え置き(現行と同額) | 30㎥以下は11円増30㎥超過は5.5円増 |
| 一般使用料の平均改定率 | — | 18.5% | 16.3% |
| 月20㎥使用の場合 | 3,410円 | 4,202円 | 4,125円 |
従量使用料の増額は、1立方メートルあたりの単価の増加分です。
使用料単価の比較
| 区分 | 現行 | 審議会答申 | 最終条例案 |
|---|---|---|---|
| 基本使用料 | 660円 | 1,452円 | 1,155円 |
| 使用量の区分 | 現行 | 審議会答申 | 最終条例案 |
|---|---|---|---|
| 1〜10㎥ | 88.0円 | 88.0円 | 99.0円 |
| 11〜30㎥ | 187.0円 | 187.0円 | 198.0円 |
| 31〜50㎥ | 214.5円 | 214.5円 | 220.0円 |
| 51〜100㎥ | 242.0円 | 242.0円 | 247.5円 |
| 101〜500㎥ | 269.5円 | 269.5円 | 275.0円 |
| 501㎥以上 | 286.0円 | 286.0円 | 291.5円 |
使用量ごとの月額の比較
1か月の使用量ごとに、三つの案の月額使用料を並べたものです。月50立方メートルまでの使用者と大口使用者では金額の桁が大きく異なるため、グラフを2つに分けています。月27立方メートルを超えて使う場合は最終条例案のほうが答申より高くなります。
現行(現在の使用料)
審議会答申(斜線)
最終条例案(点の模様)
月5㎥から50㎥まで
月5立方メートルから50立方メートルまでの月額使用料を、現行・審議会答申・最終条例案の順に並べた棒グラフです。月5立方メートルでは現行1,100円、答申1,892円、条例案1,650円。月10立方メートルでは現行1,540円、答申2,332円、条例案2,145円。月20立方メートルでは現行3,410円、答申4,202円、条例案4,125円。月30立方メートルでは現行5,280円、答申6,072円、条例案6,105円。月50立方メートルでは現行9,570円、答申10,362円、条例案10,505円。使用量が少ないほど条例案は答申より低く、月27立方メートルを超えると条例案のほうが高くなります。
月100㎥から1,000㎥まで
月100立方メートルから1,000立方メートルまでの月額使用料を、現行・審議会答申・最終条例案の順に並べた棒グラフです。月100立方メートルでは現行21,670円、答申22,462円、条例案22,880円。月500立方メートルでは現行129,470円、答申130,262円、条例案132,880円。月1,000立方メートルでは現行272,470円、答申273,262円、条例案278,630円。いずれも条例案が最も高くなります。縦軸の目盛りは、上のグラフとは異なります。
使用量ごとの月額使用料(3案の比較表)
| 1か月の使用量 | 現行 | 審議会答申 | 最終条例案 | 条例案と現行の差 | 条例案と答申の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,100円 | 1,892円 | 1,650円 | + 550円 | − 242円 |
| 10㎥ | 1,540円 | 2,332円 | 2,145円 | + 605円 | − 187円 |
| 20㎥ | 3,410円 | 4,202円 | 4,125円 | + 715円 | − 77円 |
| 27㎥ | 4,719円 | 5,511円 | 5,511円 | + 792円 | 0円 |
| 30㎥ | 5,280円 | 6,072円 | 6,105円 | + 825円 | + 33円 |
| 50㎥ | 9,570円 | 10,362円 | 10,505円 | + 935円 | + 143円 |
| 100㎥ | 21,670円 | 22,462円 | 22,880円 | + 1,210円 | + 418円 |
| 500㎥ | 129,470円 | 130,262円 | 132,880円 | + 3,410円 | + 2,618円 |
| 1,000㎥ | 272,470円 | 273,262円 | 278,630円 | + 6,160円 | + 5,368円 |
単価表をもとにした試算です。基本使用料に従量使用料を加えた額で、下水道使用料のみ(税込み)です。
答申から変わった点
WHAT CHANGED答申は「基本使用料だけを792円引き上げる」というものでした。基本使用料は使用量にかかわらず同額のため、水の使用が少ない世帯ほど、負担が大きくなります。最終条例案では、基本使用料の引上げを495円に抑え、従量使用料も引き上げました。
審議会答申と比べた最終条例案の月額の差を示した横棒グラフです。月5立方メートルで242円安く、10立方メートルで187円安く、20立方メートルで77円安くなります。一方、30立方メートルで33円高く、50立方メートルで143円高く、100立方メートルで418円高く、500立方メートルで2,618円高く、1,000立方メートルで5,368円高くなります。安くなる範囲と高くなる範囲の境目は、月27立方メートルです。使用量が多いほど、差は大きくなります。
月27㎥を超えて使う場合は、答申より負担が増えます
基本使用料を抑えた分を従量使用料に振り分けたため、負担の配分が変わります。境目は月27立方メートルで、これを超えて使う場合は最終条例案のほうが答申より高くなります(月50立方メートルで143円増、月100立方メートルで418円増、月1,000立方メートルで5,368円増)。少量使用者の負担軽減は、この配分の変更によって成り立っています。
なお、一般使用料の平均改定率は答申の18.5%から16.3%へ下げています。負担の配分を変えただけでなく、今後の見込む使用料収入も答申より少なくなります。
見直しの検討経過
BACKGROUND各説明会などで答申内容についてご意見をいただき、市議会全員協議会を経て、市としての方針を改めて検討いたしました。答申後の物価高騰等を踏まえ、少量使用者への負担を軽減する必要があると判断し、答申の改定案を見直しました。主な論点ごとの検討の内容は次のとおりです。
物価高騰のなかで、値上げ幅が大きすぎるというご意見
答申内容の説明会等での主なご意見(要旨)
- 「物価が上がり続けるなかで、基本使用料が2倍を超える増額は家計に重い」
- 「水をあまり使わない世帯ほど影響が大きいのではないか」
条例案で変更した点
変更の内容
基本使用料の引上げを792円増(2.2倍)から495円増(1.75倍)に縮小し、少量使用者の負担を軽減しました。月5立方メートルの世帯では答申の1,892円が1,650円と242円安くなり、月10立方メートルの世帯では2,332円が2,145円と187円安くなります。一般家庭の標準とされる月20立方メートルを使う世帯では、答申の4,202円が4,125円になり77円安くなります。
値上げの前に、まず経費の削減をというご意見
答申内容の説明会等での主なご意見(要旨)
- 「市の内部経費を削るのが先ではないか」
- 「施設の統廃合や維持管理の効率化の余地があるのではないか」
- 「使用料以外の財源確保の方法を検討してほしい」
市の考え方をお示しします
市の考え方
下水道事業は、汚水の処理にかかる費用を使用料で賄うことを基本としています。これまでも維持管理費の抑制と施設更新の平準化に取り組んできました。今後もこれらに取り組んだうえで、使用料の改定をお願いするものです。取組の内容等は、今後も豊岡市公営企業審議会や「水たより」でお示しします。
なぜ値上げが必要なのか、説明が足りないというご意見
答申内容の説明会等での主なご意見(要旨)
- 「収支の状況や、値上げしなかった場合にどうなるのかがわからない」
- 「改定の必要性を数字で示してほしい」
- 「気づいたときには決まっていた、という印象がある」
市の考え方をお示しします
市の考え方
節水機器の普及や人口減少により使用水量は減り続ける一方、物価高騰による維持管理費は増えていきます。改定を先送りすると、必要な更新が遅れ、将来の世代により大きな負担が生じます。収支の見通しと更新の計画については、引き続き豊岡市公営企業審議会の資料等で公開していきます。
負担の分け方が公平でないというご意見
答申内容の説明会等での主なご意見(要旨)
- 「使用量にかかわらず同額の基本使用料だけを上げるのは、少なく使う人に公平ではない」
- 「地域によって整備の時期や状況が異なるのに、同じ負担でよいのか」
条例案で変更した点
変更の内容
引上げ分を基本使用料だけに求めず、従量使用料にも配分しました。その結果、月27立方メートルを超えて使う場合は答申より負担が増えます。
変更の判断について
審議会の答申は、市が使用料のあり方を検討するうえで最大限尊重すべきものです。一方で、答申後の物価高騰等の社会情勢を踏まえ、単身世帯や高齢者世帯等の少量使用者の負担等に配慮する必要があると市として判断しました。このため、答申の内容を変更し、条例改正案として市議会に提案しました。
この判断は、使用料で汚水処理費用を賄うという基本的な考え方や、必要な収入の水準そのものを見直したものではありません。負担の配分と、当面の激変緩和への対策として判断したものです。
それでも残る課題
REMAINING ISSUES今回の見直しは、激変緩和対策としての負担を抑えるためのものです。下水道を取り巻く状況そのものが変わったわけではありません。
- 節水機器の普及と人口減少により、使用量は今後も減り続ける見通しです。使用料収入は、使用量に応じて減っていきます。
- 管路は、将来、本格的な更新の時期を迎えます。更新費用は、先送りするほど大きくなります。
- 平均改定率を18.5%から16.3%に抑えたことで、見込む使用料収入もその分少なくなります。
- 将来にわたって下水道を使い続けられるようにするため、経費の削減と更新計画の見直しを続けたうえで、必要な時期に改めて使用料のあり方を検討することになります。
負担をお願いすることに変わりはありません。そのうえで、どのような判断で、何をどう変えたのかを、これからもお示ししていきます。
今後の予定とお問い合わせ
SCHEDULE & CONTACT- 条例改正案の提案
- 令和8年9月24日 豊岡市議会定例会で可決
- 新しい使用料の適用
- 令和9年(2027年)4月1日
- お問い合わせ
- 豊岡市上下水道部下水道課 電話 0796-22-1801(直通)